フォークリフトを構内で運転するために必要な免許は2種類です。
フォークリフト操作には車両に応じた資格が必要になります。
免許の違いを理解せずに操縦した場合は法令違反になり、行政処分の対象です。
この記事では、2種類のフォークリフト免許の違いについて解説します。
あわせて、フォークリフトの一般道の走行に必要な免許を紹介します。
操縦者や所有者の方々はフォークリフトの種類や用途に応じて必要な免許を理解し、免許取得を目指しましょう。
フォークリフト免許は2種類に分類されている
フォークリフトには様々な形状や種類があるのですが、免許は2種類です。
2種類の免許は最大荷重により分類されています。
操縦可能車種 | 試験 | 交付 | |
---|---|---|---|
特別教育講習 | 1トン未満 | あり | 事業所・指定機関 |
運転技能講習 | 1トン以上 | なし | 指定機関 |
※厚生労働大臣による指定機関
形状や動力、操縦方法による免許の違いはなく、カウンターフォークリフトでもリーチフォークリフトでも免許があればすべてのフォークリフトの運転が可能になります。
1t以上のフォークリフト免許
最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務。
上記で示した労働安全衛生法施行令で定められたとおり、最大荷重1t以上のフォークリフトを運転するには運転技能講習を受講し修了する必要があります。
運転技能講習修了証を所持して初めて、フォークリフト作業に従事することができます。
海上コンテナの荷役作業では、40トン以上のフォークリフトも使用されています。
運転技能講習を修了すれば何トンのフォークリフトでも操縦可能です。最大荷重による制限は設けられていません。
運転技能講習は国家資格になるので、取得すれば履歴書に記載できます。
資格取得に年齢制限はなく、誰でも取得できます。しかし、操縦できるのは18歳以上になるので注意が必要です。
フォークリフト運転技能講習の期間は最大5日間で、費用は4万円前後で取得できます。
>>>フォークリフト免許取得の日数・費用を講習免除条件のコース別に紹介
1t未満のフォークリフト免許
最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
上記で示した労働安全衛生規則定められているとおり、1t未満のフォークリフトの操縦には特別技能講習を受講し修了する必要があります。
小さなフォークリフトでも免許なしで操作することはできません。特別教育は定められた講習を受講するだけで有効になります。
フォークリフト特別教育も関連業界に転職する際には、履歴書に記載することで、有利になります。
運転技能講習には劣りますが、フォークリフト経験者として扱われます。
フォークリフト特別教育は社内や事業所でも実施し受講させることは可能です。詳細は別記事で紹介しています。
>>>【フォークリフト特別教習内容】社内で実施と受講はできるのか?
フォークリフトの公道走行には運転免許が必要
フォークリフトの運転業務は運転技能講習や特別教育の実施で構内では可能になります。
しかしフォークリフトの公道走行には別の免許が必要です。
フォークリフトの一般道の走行には、道路交通法で定められている自動車免許もあわせて必要になります。
フォークリフトの公道走行に必要な免許は最高速度や寸法により下記の3つに車両に区分されています。
- 小型特殊自動車
- 新小型特殊自動車
- 大型特殊自動車
運転可能な自動車免許 | |
---|---|
小型特殊 | 小型特殊・大型特殊・普通・中型・大型・準中型・二輪 |
新小型特殊 | 大型特殊 |
大型特殊 | 大型特殊 |
まとめ
フォークリフト免許があれば、種類や形状に関係なくすべてのフォークリフトが運転できます。
フォークリフトの運転には最大荷重に応じて、運転技能講習修了か特別教育の実施のいずれかが必要です。
- 最大荷重1t以上のフォークリフトは運転技能講習
- 最大荷重1t未満のフォークリフトは特別教育
公道を走行する場合は、フォークリフトの車両性能に応じた自動車免許もあわせて必要になります。
小型特殊自動車免許か大型特殊自動車免許のいずれかが必要です。
小型特殊自動車は普通自動車免許や二輪免許にも付帯しているので、所持しているのであれば改めて取得する必要はありません。
フォークリフト免許は敷地内の運転でも必要になります。無免許は違法で罰則があります。フォークリフト運転者は必要に応じた資格を必ず取得しましょう。
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